離婚しなくても不倫慰謝料は請求できる?「離婚していないなら請求できない」と言われた方へ

配偶者の浮気や不倫が発覚したとき、「離婚はしないけれど、慰謝料は請求したい」と考える方は少なくありません。ところが、実際に慰謝料請求の話をすると、浮気をした配偶者や浮気相手から、「離婚になっていないのに慰謝料を請求するのか」「離婚しないなら、婚姻関係は壊れていない」「夫婦を続けるなら、何も傷ついていないのではないか」などと言われることがあります。
しかし、そのような言葉をそのまま鵜呑みにする必要はありません。離婚しないからといって、不倫された側の苦しみがなかったことになるわけではありません。夫婦関係を続ける選択をしたとしても、裏切られたこと、傷ついたこと、信頼関係を壊されたことは事実です。この記事では、離婚しない場合の不倫慰謝料請求について、相手側の言い分に惑わされないために知っておきたいことと、証拠を残す重要性について解説します。
「離婚しないなら慰謝料は発生しない」と言われることがある
不倫の慰謝料請求を考えたとき、浮気をした配偶者や浮気相手が、慰謝料を払いたくない一心でさまざまな反論をしてくることがあります。その中でもよくあるのが、
- 「離婚していないのだから、そこまで大きな問題ではない」
- 「夫婦関係が続いているなら、婚姻関係は壊れていない」
- 「離婚しないなら慰謝料は請求できない」
という主張です。一見すると、もっともらしく聞こえるかもしれません。たしかに、不倫が原因で離婚に至った場合は、夫婦関係が大きく壊された事情として、慰謝料の金額に影響することがあります。
しかし、だからといって、離婚しなければ慰謝料請求ができないというわけではありません。離婚するかどうかと、不倫によって精神的苦痛を受けたかどうかは、まったく同じ問題ではないからです。
離婚しなくても、不倫によって傷ついた事実は変わらない
配偶者に不倫をされたとき、多くの方は深く傷つきます。信じていた相手に裏切られたこと。家庭を守っている間に、外で別の異性と関係を持たれていたこと。嘘をつかれ、隠され、場合によっては自分の勘違いのように扱われていたこと。その苦しみは、離婚届を出したかどうかで急に変わるものではありません。
子どものこと、生活のこと、経済的な事情、今後の夫婦関係への迷いなどから、すぐに離婚を選べない方もいます。不倫された側が傷ついていないわけではありません。むしろ、離婚しない選択をするからこそ、これからも同じ相手と生活を続けなければならず、簡単には整理できない苦しみを抱えることもあります。「離婚しないなら傷ついていない」という言い分は、不倫された側の現実をあまりにも軽く見た言葉です。
慰謝料は「離婚したこと」ではなく、精神的苦痛に対する請求
慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償です。不倫慰謝料についても、基本的には「離婚したから発生するお金」というより、不貞行為によって夫婦の信頼関係を壊され、精神的苦痛を受けたことに対する請求と考えられます。
民法では、故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した場合の損害賠償責任が定められており、財産以外の損害についても賠償の対象になるとされています。そのため、離婚しない場合でも、不倫によって精神的苦痛を受けたのであれば、慰謝料請求を検討できるでしょう。
もちろん、具体的に請求できるかどうか、金額がどの程度になるかは、証拠の内容、不倫の期間、夫婦関係、相手の認識などによって変わります。ただし、少なくとも「離婚していないから慰謝料は絶対に発生しない」という考え方は、鵜呑みにしない方がよいでしょう。

「婚姻関係は壊れていない」という主張を鵜呑みにしない
配偶者に不倫をされても、離婚するかどうかはすぐに決められるものではありません。子どものこと、生活のこと、仕事のこと、今後の人生のことを考え、離婚しない選択をする方もいます。しかし、離婚しないからといって、傷ついた事実をなかったことにする必要はありません。
「離婚していないのに慰謝料を請求するのか」「婚姻関係は壊れていない」「何も傷ついていないはずだ」そのような言葉は、不倫をした側や浮気相手に都合のよい主張である可能性があります。大切なのは、相手の言葉に流されず、事実を確認し、証拠を残し、自分がどのような対応を取るべきかを冷静に考えることです。

