まさかの事実発覚!浮気調査で発覚した風俗店勤務の配偶者に対する慰謝料請求

バイク尾行で浮気調査をする探偵

婚姻関係において信頼は非常に重要な要素です。しかし、時に配偶者の行動に疑念を抱くこともあるでしょう。例えば、配偶者が浮気をしているのではないかという疑いから調査を依頼した結果、浮気ではなく風俗店に勤務していることが判明した場合、どのように対応すれば良いのでしょうか?

このようなケースにおいて、慰謝料請求は可能なのか、また誰に対してどのような理由で請求できるのかを明確にしておくことが重要です。今回は、風俗店勤務が発覚した場合の慰謝料請求について、具体的なポイントを詳しく解説していきます。

さらに、最近は妻が男性向けの風俗店に勤務しているだけではなく、夫が女性用風俗に勤務しているケースも増えてきています。「まさかうちの人が」と油断しないようにしましょう。

目次

風俗店勤務に対する慰謝料請求の可能性

誰に請求するか

配偶者に対して:
配偶者が風俗店に勤めていた事実が、婚姻関係において精神的苦痛を与えた場合、配偶者に対して慰謝料を請求することが考えられます。ただし、風俗店での勤務が家庭生活にどのような影響を与えたかが重要なポイントです。

どのような理由で請求するか

精神的苦痛:
配偶者が風俗店で働いていることが発覚したことで、精神的苦痛やショックを受けた場合、それを理由に慰謝料を請求することが可能です。具体的には、家庭の平穏が乱され、夫婦間の信頼関係が損なわれたことを立証する必要があります。

風俗店の客に対しては慰謝料請求はできない

風俗店の特性:
風俗店の営業形態上、風俗店の客に対して慰謝料を請求することはできません。客はサービスを利用しているだけであり、不貞行為には該当しません。

特定の客との関係

不貞行為の可能性がある場合:
ただし、特定の客と風俗店外で個別に会い、金銭を受け取って性行為を行っていた場合、これは不貞行為と見なされることがあります。また、金銭を受け取っていなくても、性的関係があった場合にはもちろん不貞行為と見なされます。この場合、その客に対しても慰謝料請求が可能になる場合があります。

慰謝料請求ができない場合

同意があった場合:
もし配偶者が風俗店で働くことに対して同意していた場合や、その事実を知っていたが黙認していた場合、慰謝料請求は難しい場合があります。事前に同意があった場合には、精神的苦痛を受けたと主張するのは困難になる可能性があります。

婚姻関係の実態:
夫婦の関係がすでに破綻していた場合(例: 離婚に向けて別居状態が続いていたなど)、風俗店で働いていたことが婚姻関係に直接的な悪影響を与えたとは言い難い可能性が高いです。この場合も慰謝料請求は難しくなります。

バイク尾行で浮気調査をする探偵
思いがけない真実が判明することも多い

浮気だと思ったら、実は風俗店勤務だったら

  1. 配偶者が風俗店に勤めていたことが精神的苦痛を与えた場合、配偶者に対して慰謝料を請求することができます。
  2. 風俗店の客に対しては慰謝料請求はできませんが、特定の客と店外で金銭を受け取って性行為を行っていた場合、あるいは金銭を受け取っていなくても性的関係があった場合、不貞行為と見なされることがあります。
  3. 慰謝料請求が認められるためには、風俗店での勤務が家庭生活にどのような影響を与えたか、具体的な証拠や状況の説明が必要となるでしょう。
  4. 同意があった場合や、婚姻関係がすでに破綻していた場合は、慰謝料請求が難しい場合があります。

最近では、妻は男性向けの風俗店に勤務しているだけでなく、夫が女性用風俗に勤務しているケースも増加しています。浮気でなかったからと言って、許される事ではないと思うのではないでしょうか。

最近配偶者の様子がおかしいと思った時は、まずみらい探偵社®︎へご相談を。真実を明らかにするサポートを致します。

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