「配偶者公認の浮気」は慰謝料が発生しないって本当?:婚外恋愛のリスクを解説

浮気調査をする探偵

「うちの奥さんはもう何も言わないから」「公認だから大丈夫なんだよ」…こんな言葉を信じて、不倫関係に踏み込んでしまった友人はいませんか?とくにマッチングアプリやSNSで知り合った相手が既婚者だった場合、「レスだから自由にしていいって言われてる」と説明されることも少なくありません。

一見、「公認されている関係」なら問題ないようにも思えます。しかし、実際の法律の世界では、この“公認”という言葉がどこまで通用するかが極めて重要です。「本当に配偶者が合意していたのか?」「証拠はあるのか?」「後から話が変わることはないのか?」など、確認すべき点は山ほどあります。

この記事では、「本当に配偶者が認めていた場合」と「実は嘘だった場合」の2つのケースに分けて、法的にどんなリスクがあるのかを詳しく解説していきます。既婚者と付き合っている友人にもぜひ知っておいていただきたい内容です。

①本当に配偶者公認の浮気だった場合:“同意”があっても安心できない理由

たとえば、配偶者が実際に「もう夫婦関係は破綻しているから、外で自由に恋愛していいよ」と言っていたとします。このような合意がある場合、理論上は配偶者が不貞行為に対して慰謝料を請求する権利を“放棄”している可能性があると言えるでしょう。しかし、法的にそれが認められるかどうかは、合意の「内容」と「証明の有無」に大きく左右されます。

法的に有効と認められる「合意」とは?

裁判所で「確かに配偶者が合意していた」と認定されるには、非常に高い証明力が求められます。
具体的には次のような条件が必要です:

  • 文書やLINEのやり取りなどで、合意の内容が明確に残されていること
  • 夫婦の両者が合意していることを確認できる証拠(録音・書面など)があること
  • 一時的な感情による発言ではなく、継続的に認めていたという背景があること

たとえば、「浮気してもいいよ」と言われた音声が録音されていても、それがケンカ中の一言だった場合、「本気で許したわけではない」として無効とされる可能性もあります。また、相手が酔っていた、冗談だった、という主張が出てくれば、ますます立証は困難になります。

「口約束」や「雰囲気」だけでは危険

実際のご相談を受けていると、「配偶者が暗黙のうちに認めていた」「何も言ってこないから公認だと思っていた」と言い訳ケースが多く見られます。しかし、口約束や黙認では、法的な合意として認められないことが大半です。裁判所は、あくまで客観的な証拠に基づいて判断するため、曖昧な態度や“空気感”は通用しません。

配偶者の気持ちが変わったら、合意は無効になるのか?

たとえ過去に「浮気をしてもいい」との合意があり、LINEや書面などの証拠が残っていたとしても、それだけで将来にわたって慰謝料請求を完全に防げるとは限りません。夫婦間の同意であっても、内容が社会的に不相当だと判断されれば、公序良俗に反するとして無効とされる可能性があります。

また、当時は合意していても、のちに配偶者の心情が変化し、「やはり裏切られた」と感じるようになれば、精神的苦痛を理由に慰謝料が認められるケースもあります。合意は万能ではなく、時間の経過や夫婦関係の変化により、効力が薄れることもあるのです。

つまり、「過去に許されたから大丈夫」という認識には大きなリスクが伴います。合意の証拠があるとしても、法的にはその都度状況を総合的に判断されるため、過信は禁物です。

②「公認」というのが嘘だった場合:信じていたのに慰謝料請求?

もっともトラブルになりやすいのが、「配偶者は公認している」と不倫相手に言われ、それを信じて関係を続けてしまったケースです。ところが、あとから配偶者が激怒して慰謝料請求をしてきた…こういった相談は、決して珍しくありません。

嘘の「公認」に騙された実例

ある女性は、マッチングアプリで出会った男性から「もう妻とは夫婦関係が破綻していて、お互い恋愛は自由だと決めてる」と聞かされ、交際を開始しました。しかし、実際はその男性は家庭内で普通に暮らしており、子供の学校行事にも夫婦で参加している状態でした。やがて、妻が夫のスマホを見て関係を把握し、女性に対して慰謝料300万円を請求…という事態に発展したのです。このように、「騙された」「知らなかった」という主張が通るかどうかは、その信じ方の“程度”や“状況”に大きく左右されます。「配偶者が公認している」と信じていたとしても、それが事実でなければ不法行為をしたと見なされるのです。

「既婚者だと知らなかった」は免責されるのか?

法律上、「知らなかった」ことが許されるのは、完全に婚姻の事実を隠されていた場合などに限られます。たとえば偽名を使っていた、結婚指輪もしていなかった、SNSや住民票も独身のように見せかけていたなどの事情がなければ、基本的には「気づけたはずだ」とされてしまいます。そのため、既婚者との関係で「知らなかった」と言い張っても、それだけでは裁判所に認めてもらえる可能性は極めて低いのです。

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配偶者公認の浮気でも、公認はいつでも取り消し可能

結論:曖昧な「公認」で慰謝料からは逃げられない

「浮気が公認だから問題ない」「夫婦関係が破綻しているから大丈夫」…そう思って関係を続けてしまった結果、後悔する人は少なくありません。慰謝料請求は、ただの紙一枚で済むものではなく、金銭的・精神的な負担も大きいものです。しかもその請求は、数年後に突然やってくることもあります。

だからこそ、不倫関係に踏み出す前には、「その公認、本当に法的に通用するのか?」という視点で、冷静に考えることが大切です。万が一のとき、自分の身を守れるよう、証拠の有無相手の発言の真実性をしっかり見極めてください。

もし身近にこのような友人知人がいる場合、ぜひこの事実を知らせてあげてください。また、あなたの配偶者が浮気をしているかもしれない場合は、すぐにみらい探偵社®︎へご相談ください。

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