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「離婚理由がある=慰謝料が取れる」ではありません|基礎知識を整理します

横浜で浮気調査をする探偵

探偵社でご相談を受けていると、「離婚理由」と「慰謝料請求」を一緒に考えてしまっている方は少なくありません。たとえば、「離婚の原因になるような悪いことをされたのだから、慰謝料も当然もらえるはず」と思っている方は多いです。ですが、実際にはこの2つは必ずしも同じではありません。

慰謝料は、相手の行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償です。裁判所も、慰謝料は「相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償」であり、相手方の行為によって離婚せざるを得なくなったような場合などに請求できると案内しています。

つまり、「離婚したい理由があること」と、「慰謝料請求がしやすいこと」は別に考える必要があるということです。

また、慰謝料請求というと「裁判で争うもの」と思っている方も多いのですが、これも少し違います。離婚前であれば、夫婦関係調整調停(離婚)の中で慰謝料について話し合うことができますし、離婚後であれば慰謝料請求調停という手続もあります。必ずしも最初から裁判になるわけではありません。

そこで今回は、どのような理由なら慰謝料請求まで視野に入りやすいのか、逆に離婚理由にはなっても慰謝料請求は簡単ではないのかを、できるだけわかりやすく整理していきます。

目次

まず知っておきたいのは、離婚理由と慰謝料請求は同じではないということ

夫婦が離婚に至る理由は本当にさまざまです。浮気、DV、モラハラのように、相手に明らかな問題がある場合もあります。一方で、性格の不一致、価値観の違い、関係の冷え込み、生活上のすれ違いなど、どちらか一方だけが悪いとは言い切れない場合もあります。

ここで大事なのは、離婚したいと思う理由があることと、相手に慰謝料を請求しやすいことは別だという点です。たしかに、離婚の原因となるような「つらいこと」や「許せないこと」があるのは事実でしょう。ただ、そのすべてが、そのまま慰謝料請求に結びつくわけではありません。

慰謝料は、単に「離婚することになったから発生するお金」ではありません。あくまで、相手の不法行為や有責性が問題になります。裁判所の案内でも、その前提ははっきりしています。

慰謝料請求が認められやすい代表例

慰謝料請求までつながりやすい代表例として、まず押さえておきたいのは、不貞行為、DV、モラハラ、悪意の遺棄などです。これらは、相手の行為が「単なる不満」ではなく、明確な問題行為として見えやすいからです。

浮気・不倫・不貞行為

もっとも典型的なのが不貞行為です。民法770条1項1号は、裁判上の離婚原因として「配偶者に不貞な行為があったとき」を定めています。このブログの読者の方に一番関係が深いのも、やはりここでしょう。浮気や不倫は、離婚理由としても分かりやすく、しかも慰謝料請求までつながりやすい代表例です。

その理由のひとつは、比較的、証拠の形にしやすいことです。もちろん、簡単という意味ではありません。ですが、たとえば不貞行為は、行動や接触の積み重ねが「証拠」として整理されやすく、話し合いでも調停でも争点を絞りやすいという特徴があります。裁判所の慰謝料請求調停の案内でも、離婚に至った経緯や原因について当事者双方から事情を聴き、必要に応じて資料等を提出してもらうとされています。つまり、何をどう示せるかは実際に重要です。

また、相談現場では「浮気はもちろん慰謝料請求できるもの」という認識は比較的広く共有されています。一方で、他の理由はそこまで単純ではありません。

DV(身体的暴力)

身体的な暴力は、慰謝料請求が認められやすい代表例のひとつです。殴る、蹴る、物を投げる、押し倒すなど、身体に危害を加える行為は、精神的苦痛だけでなく身体的被害も伴うため、重大な問題として見られます。

ただし、ここでも大事なのは「つらかった」だけでなく、どのような被害があったのかを示せるかです。診断書、写真、録音、相談履歴など、状況を裏づけるものがあるかどうかで話は変わります。

モラハラ・精神的虐待

モラハラも、場合によっては慰謝料請求の理由になります。たとえば、継続的な暴言、人格否定、無視、支配的な言動などによって、相手が強い精神的苦痛を受けていたようなケースです。

ただ、モラハラは浮気のように分かりやすい形で残りにくく、DVのように身体的な証拠も残りにくいことがあります。そのため、つらさは大きくても、立証面では簡単ではないというのが実際のところです。

ここが、不貞行為との大きな違いのひとつです。「モラハラを受けているのだから、離婚もできるし、慰謝料も当然もらえる」と思っている方は多いのですが、現実には証拠の作り方や見せ方がかなり重要になります。

悪意の遺棄

悪意の遺棄という言葉は少し難しいですが、簡単に言えば、夫婦として果たすべき義務を、正当な理由なく放棄することです。民法770条1項2号は「配偶者から悪意で遺棄されたとき」を裁判上の離婚原因としています。たとえば、

  • 生活費を入れない
  • 勝手に家を出て帰ってこない
  • 家庭を顧みず、夫婦としての責任を果たさない

といったケースです。これも、相手の行為の内容がはっきりしていて、事情を示しやすければ、慰謝料請求までつながることがあります。

個別事情によって判断が分かれやすい理由

ここからは少し難しいところです。相談者様の方の中には、「こんなにつらいのだから、当然慰謝料が取れるはず」と思っている方も多いのですが、実際には事情によって判断が分かれやすいものがあります。

セックスレス

セックスレスは、夫婦関係の破綻や離婚理由として問題になることはあります。ただ、それだけで当然に慰謝料請求しやすいとは言えません。なぜセックスレスになったのか。どちらがどのように拒否していたのか。病気や出産、精神的事情など、背景に何があったのか。こうした個別事情によって大きく変わってきます。つまり、つらいことは事実でも、すぐに不法行為とまでは言えないことがあるのです。

浪費・借金・ギャンブル

浪費や借金、ギャンブル癖も、夫婦にとっては深刻な問題です。場合によっては離婚理由として十分重く受け止められます。ただ、ここでも「それだけで当然に慰謝料が認められる」と考えるのは少し早いです。家計への影響、悪質性、繰り返し、改善の余地、家族への負担の大きさなど、個別事情によって判断が分かれます。単なる金銭感覚の違いなのか、家庭生活を壊すほどの問題なのかでも違ってきます。

犯罪行為による服役

配偶者の犯罪行為によって夫婦生活が大きく壊れたような場合は、離婚理由として重く見られやすいです。ただ、これも「服役したから直ちに慰謝料」というよりは、その行為によって家族がどれだけの精神的・生活上の負担を受けたかが問題になります。

慰謝料請求が難しい代表例

ここまで見てくると分かるように、離婚理由のすべてが慰謝料請求に直結するわけではありません。ここでは、相談で混同されやすい「請求が難しい理由」を簡潔に整理します。

性格の不一致

性格の不一致は、離婚理由としては非常によく出てきます。ただ、慰謝料請求となると基本的には難しいです。なぜなら、性格の不一致は、どちらか一方の違法な行為というより、夫婦関係のすれ違いとして見られやすいからです。

経済的な不安や収入の少なさ

「お金がなくて苦しかった」「生活が大変だった」という事情は、離婚を考えるきっかけにはなります。
ただ、相手が故意に家庭を壊すような行動を取っていたわけではない場合、慰謝料請求は簡単ではありません。単なる収入の少なさと、悪意の遺棄や極端な浪費は別の話です。ここも混同しやすいところです。

家事や育児の分担への不満

家事も育児も自分ばかり負担してきた。これは、とてもつらいことです。ですが、一般的にはそれだけで慰謝料請求が当然認められるわけではありません。もちろん、背景に暴力や強い支配、悪質な放棄があれば別ですが、単なる分担への不満として整理されると、慰謝料請求は難しいことが多いです。

関係が冷めた、愛情がなくなった

「もう気持ちがない」「夫婦として終わっている感じがする」ということも、離婚のきっかけにはなります。ただ、これもそれだけで慰謝料請求しやすい理由にはなりません。

慰謝料請求は裁判だけではありません

相談者様の方の中には、「慰謝料請求するなら裁判しかない」と思っている方もいます。ですが、必ずしもそうではありません。裁判所の案内でも、離婚前であれば夫婦関係調整調停(離婚)の中で慰謝料について話し合うことができ、離婚後でも慰謝料請求調停を利用して話し合うことができるとされています。つまり、慰謝料の問題は、

  • 夫婦の話し合いでまとまる場合もある
  • 離婚調停の中で整理する場合もある
  • 離婚後に別途調停で話し合う場合もある
  • 最終的に訴訟になる場合もある

ということです。「慰謝料請求=即裁判」と思い込んでいると、それだけで身構えてしまう方もいます。ここは、知識として知っておくだけでもかなり違います。

横浜で浮気調査をする探偵
浮気・不倫はもちろん慰謝料請求可能

まとめ

離婚理由と慰謝料請求は、似ているようで同じではありません。離婚したいと思う理由があることと、そのまま慰謝料請求しやすいことは別に考える必要があります。裁判所も、慰謝料は相手方の不法行為によって被った精神的苦痛に対する損害賠償と案内しています。

特に、不貞行為は比較的わかりやすく、証拠も整えやすいため、慰謝料請求までつながりやすい代表例です。一方で、DVやモラハラ、セックスレス、浪費などは、つらさが大きくても、事情や証拠によって見通しが変わることがあります。

また、慰謝料請求は裁判だけで行うものではなく、話し合いや調停で整理することもあります。まずは、離婚理由になること慰謝料請求しやすいことを混同しないことが大切です。

※本記事は一般的な情報であり、個別の事情によって離婚の見通しや慰謝料請求の可否は異なります。具体的な判断は、専門の弁護士にご相談ください。

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