浮気した配偶者が「離婚したい」と言う場合|有責配偶者の離婚請求がすぐ認められない理由

配偶者に浮気されたうえに、「離婚したい」とまで言われてしまうと、頭が真っ白になってしまう方もいると思います。突然そんなことを言われれば、「浮気されたのは自分なのに、どうして相手の希望どおりに離婚しなければならないのか」と、不安になるのも無理はありません。
しかし、浮気をした側が有責配偶者にあたる場合、その人の希望だけで、すぐに離婚が認められるわけではありません。裁判実務でも、有責配偶者からの離婚請求は原則として厳しく判断され、一定の事情がそろわない限り簡単には認められないとされています。
まず知っておきたいのは、相手に「離婚したい」と言われたからといって、慌てて受け入れる必要はないということです。今後をどうするかを落ち着いて考えるためにも、事実関係を整理し、必要な証拠を押さえておくことが大切です。
有責配偶者とは?
有責配偶者とは、夫婦関係が破綻した原因について、主として責任がある配偶者のことをいいます。代表的なものとしては、不貞行為、悪意の遺棄、暴力などが挙げられます。浮気や不倫が婚姻関係を壊した大きな原因になっている場合、浮気をした側が有責配偶者と判断される可能性が高いです。
この点が重要なのは、婚姻関係を壊した側からの離婚請求は、そうでない場合と同じようには扱われないからです。自分で夫婦関係を壊しておきながら、そのうえで一方的に離婚を求めることまで簡単に認めてしまうと、浮気された側が著しく不公平な立場に置かれてしまいます。
有責配偶者からの離婚請求が簡単に認められない理由
裁判では、相手が「もう気持ちがない」「一緒に暮らせない」と主張しただけで離婚が認められるわけではありません。話し合いで合意できなければ、最終的には調停や裁判で判断されることになりますが、その場面では、夫婦関係がどうして破綻したのか、どちらに主な責任があるのかが重く見られます。
そのため、浮気をした配偶者から離婚を求められても、すぐに「もう拒めないのではないか」と考える必要はありません。少なくとも、相手の言葉だけで一方的に離婚が決まるわけではありません。
例外的に離婚請求が認められることもあるが、現実には少数
もっとも、有責配偶者からの離婚請求が、どのような場合でも絶対に認められないわけではありません。例外的に認められる場合もあり、その判断ではいくつかの事情が重視されます。
長期間の別居が続いている
よく「何年別居していれば認められる」といった話を耳にすることがありますが、実際には年数だけで機械的に決まるわけではありません。最高裁は、単純な別居年数だけでなく、当事者の年齢や、それまでの同居期間との対比も踏まえて、相当の長期間に及んでいるかどうかを見ています。相当の長期間とは、2・3年の話ではありません。また、単なる単身赴任は別居とは言えないでしょう。
未成熟子がいない
ここでいう未成熟子とは、単に未成年の子どもを指すわけではありません。年齢だけで決まるものではなく、まだ経済的・社会的に十分自立していない子どもを指す考え方です。たとえば、成年に達していても、進学中などで経済的に自立していない場合には、なお未成熟子として考えられることがあります。そのため、「子どもが成人しているかどうか」だけで判断するのではなく、まだ十分に自立していない子どもがいるかどうかを見ることが大切です。
相手方が極めて苛酷な状態に置かれない
離婚によって、浮気された側が精神的・社会的・経済的に極めて厳しい状態に置かれるかどうかも重要です。生活基盤が大きく崩れる事情があるのか、離婚後の生活に重大な支障が生じるのかといった点も、裁判所は見ています。離婚によって、浮気された側が精神的・社会的・経済的に極めて厳しい状態に置かれるのであれば、離婚は認められないでしょう。
このように、有責配偶者からの離婚請求には例外があるとしても、相手が「離婚したい」と言えば簡単に認められるものではありません。
浮気の証拠が大切になる理由
相手が有責配偶者であることを裏付けるうえで、浮気の証拠は大きな意味を持ちます。夫婦関係がどうして壊れたのかという点が争いになったとき、浮気の証拠があれば、婚姻破綻の主な原因が相手にあることを示しやすくなります。
また、証拠は「離婚するため」だけのものではありません。離婚を急がないためにも、相手の一方的な主張に流されないためにも、事実関係を客観的に押さえておくことが大切です。証拠があることで、今後の話し合いを冷静に進めやすくなります。
慰謝料や離婚条件を考えるうえでも証拠は重要
浮気によって精神的苦痛を受けた場合、慰謝料請求が問題になることがあります。浮気の証拠が、慰謝料の協議を進めるうえで重要な材料になるでしょう。また、すぐに離婚は考えられなくても、条件次第では考える場合や、将来的には考える場合もあります。その際、配偶者が有責配偶者かどうかは重要なポイントになるのです。
配偶者の浮気がはっきりしないまま話を進めてしまうと、配偶者の要望ばかりが先に主張されてしまいます。だからこそ、離婚するかどうかを今すぐ決める場合でなくても、証拠を確保しておく意味は大きいといえます。

まとめ:すぐに離婚を決めなくても大丈夫です
配偶者に浮気され、そのうえ離婚まで求められると、「もう自分には選ぶ余地がない」と感じてしまう方もいます。けれども、実際にはそうとは限りません。
有責配偶者からの離婚請求は、原則として簡単には認められません。例外的に認められる場合があるとしても、それは長期間の別居、未成熟子の有無、離婚によって相手方が極めて苛酷な状態に置かれないかなど、さまざまな事情を踏まえて慎重に判断されます。
そのため、相手から離婚を求められたとしても、すぐに答えを出す必要はありません。まずは事実関係を整理し、必要な証拠を確保したうえで、自分にとって納得できる今後を考えていくことが大切です。
※本記事は一般的な情報であり、個別の事情によって離婚の見通しや慰謝料請求の可否は異なります。具体的な判断は、専門の弁護士にご相談ください。

