肉体関係の証拠なしに慰謝料請求!?:東京地裁が認めた「プラトニック不倫」判例

これまで本当にたくさんの浮気や不倫に関するご相談を受けてきましたが、その中でとてもよく聞かれる質問があります。
「もしホテルの出入り写真みたいな証拠が取れなかったら…調査って無駄になってしまいますよね?」
お気持ちはよくわかります。浮気調査というと、多くの方は「ホテルに入る瞬間の写真」や「宿泊の記録」といった“決定的な場面”を想像されるでしょう。確かに、裁判で「不貞行為」と認められるためには、肉体関係を裏付ける証拠が有力です。ですが…それだけが全てではありません。
実は、肉体関係の立証ができなくても、慰謝料が認められるケースがあるのです。その代表例が、東京地裁が平成24年11月28日に下した「プラトニック不倫」判例です。
判例のあらまし
事件の当事者は既婚男性と浮気相手女性。二人は長期間にわたり、非常に親密なメールをやり取りしていました。その中には「宿泊」「チュ」「H」など、恋愛感情や性的な含みをはっきり感じさせる表現が何度も出てきます。しかも、そのやり取りは奥様が読む可能性がある状況で行われていました。
しかし調査期間中、肉体関係を裏付ける直接的な証拠は出てきませんでした。ホテルに入る写真も宿泊記録もなし。通常ならここで「証拠不十分」とされてしまうパターンです。
それでも慰謝料が認められた理由
ところが、裁判所はこのやり取りを「婚姻生活の平穏を害する行為」と判断し、不法行為責任を認めました。判決のポイントは、2点。
- 配偶者に発覚する可能性を理解しながら送っていた
- 内容が夫婦関係を壊しかねないほど親密だった
その結果、慰謝料の支払いが命じられました。金額は大きくはありませんが、肉体関係が立証されなかった事案で慰謝料が認められたことは、大きな意味を持ちます。
浮気調査の現場から見える現実
現場で浮気調査に携わる探偵の感覚では、「本当にプラトニックだった」というケースはほとんどありません。実際は普通の不倫(肉体関係あり)なのに、タイミングが悪く証拠が押さえられなかっただけ…というパターンがほとんどです。(女性の生理期間、台風や地震等の天災はよくある理由です。)
それでも、メールやSNSのやり取り、会っている様子、贈り物や金銭のやり取りなど、複数の証拠を組み合わせれば、肉体関係なしとされた場合でも違法性を認めてもらえる可能性があります。
「無駄にならない」浮気調査の価値
- 直接の肉体関係の証拠がなくても慰謝料が認められる証拠が取れる可能性がある
- 証拠を組み合わせれば、相手の「肉体関係がないから大丈夫」という言い訳を封じられる
- 浮気相手が誰なのか判明させ、慰謝料請求に必要な名前や住所が手に入る

みらい探偵社®︎は依頼者様と共に戦います
浮気調査は、ホテルの出入りを押さえることだけが目的ではありません。今回の判例のように、「プラトニック」と言い張られても、内容や状況次第で違法性が認められることがあります。
配偶者に浮気の疑いがあるなら、「証拠が取れなかったら意味がない」と諦めてしまうのは早すぎます。たとえ肉体関係が立証できなくても、戦える材料は手に入ります。(もちろん、浮気調査をすれば、ほとんどのケースで肉体関係の証拠が出てきます…)
みらい探偵社®︎は、依頼者様が納得のいく形で配偶者と向き合えるよう、証拠集めを全力でお手伝いします。一緒に戦いましょう。
