妻の「女風通い」は離婚理由になる?女性用風俗の実態とトラブル事例

徒歩尾行で浮気調査をする探偵

「妻が女風(女性用風俗)に通っているかもしれない…。」最近、SNSやメディアで「女風(女性用風俗)」という言葉を目にすることが増えてきました。女性が性や癒しを求めて利用するこのサービスは、セックスレスや孤独感の解消手段として一定の需要を集めています。

しかし、夫に内緒で通い続けていたことが発覚し、夫婦の信頼を揺るがし、離婚や慰謝料トラブルへ発展するケースも決して少なくありません。今回は、みらい探偵社®︎にも寄せられる相談事例をもとに、「女風に通う妻」は離婚理由になるのか?慰謝料は請求できるのか?といった法的な側面も含め、詳しく解説します。

目次

女風とは?女性用風俗の基礎知識と最新動向

「女風」は女性向けの性感マッサージや癒しサービス、デートコース等を提供するサービスの総称です。主な形態は以下の3つがあります。

  1. 出張型マッサージ
    自宅やホテルにセラピストを呼ぶスタイル。近隣住民やホテルの防犯カメラに写り込み、証拠が残りやすい点が特徴です。
  2. サロン・個室型
    ビルの一室で施術を行う店舗型。店舗運営には風俗営業許可が必要ですが、無許可営業も散見されます。
  3. 個人セラピスト(SNS経由等)
    X(旧Twitter)・LINEなどで個人が客を集めるパターン。法的リスクが高く、本番行為を誘う業者も多い“グレーどころか黒寄り”の領域です。

一見「マッサージ」に見えるこれらのサービスも、実際にはグレーゾーンな性的接触を含むことが多く、実態が掴みにくいという特徴があります。「マッサージだけ」とうたっていても、実際は全裸密着や本番行為をオプションで提示する事例が多数報告されています。

女風を利用する既婚女性のリアルな心理

利用者の多くは20代〜50代の幅広い年齢の女性ですが、調査依頼があるのは主に既婚女性です。以下のような背景を抱えていることが多々あります。

  • パートナーとのセックスレスの長期化
  • 家事・育児・仕事ストレスによる承認欲求の低下
  • 「誰かに優しくされたい」という擬似恋愛ニーズ
  • 産後や加齢による自己肯定感の喪失

利用者は「女風で癒された」「自分を取り戻せた」と語る一方で、スリルと優越感が重なり依存状態へ陥る人も珍しくありません。

法律面:風俗営業法と売春防止法のグレーゾーン

法律上、女性用風俗は「風俗営業法」と「売春防止法」という二つの枠組みのはざまに存在しています。まず風俗営業法では、個室サロンなどの店舗型サービスは営業許可、自宅やホテルへ赴く出張型サービスは所轄警察署への届け出が必須です。無許可・無届けで営業している店を利用すると、利用者自身は「客」の立場でも摘発時に証人として事情聴取を受ける可能性があり、プライバシーや社会的信用に思わぬ傷がつく恐れがあります。

一方、売春防止法は「本番行為(性交)が対価を伴って行われたか」を基準に罰則を定めています。性交が立証されれば、店側やセラピストだけでなく、報酬を支払った利用者も処罰対象となり得ます。「マッサージだけなら問題ない」という声を耳にしますが、実際には全裸での密着や手淫など、性交に準ずる性的サービスも民法上の「不貞行為」を推認させる有力な材料になります。つまり、刑事・民事の両面でリスクを抱えたグレーゾーンに足を踏み入れていることを、利用者は十分に自覚する必要があるのです。

健康面:性感染症と家庭内リスク

クラミジア、淋菌、梅毒といった性感染症(STI)は、女性の場合70%前後が無症状といわれ、感染しても自覚しづらいのが大きな特徴です。症状が出ないまま数週間〜数か月潜伏し、その間にパートナーへうつしてしまう「サイレントスプレッダー」になり得ます。さらに、クラミジアは産道感染で新生児肺炎や結膜炎を引き起こすリスクがあり、思春期以前の子どもへタオル・下着を介して感染した報告例もあります。

女風店の多くは「セラピスト全員が定期検査済み」とPRしていますが、実態は

  1. 検査頻度:多くが3〜6か月に1回。潜伏期間内に陰性→陽性へ転じる空白期間が生じる
  2. 検査項目:クラミジアと淋菌の尿検査のみで、梅毒・HIV・咽頭クラミジアまでは網羅しない店が多い
  3. 証明方法:紙の検査結果をSNSにアップする「自己申告」形式が一般的で、偽造リスクを排除できない

つまり、“検査済み”はイコール安全ではないということです。
加えて、性感染症は感染経路が必ずしも性交だけではなく、オーラルサービスや素手での粘膜接触でも成立します。無症状のまま家庭にウイルスや細菌を持ち帰り、夫や子どもに連鎖感染を起こす可能性まで想定すると、リスクは決して軽視できません。

離婚事例も…女風が引き起こす家庭崩壊

実際にみらい探偵社®︎にも、以下のような相談が寄せられています:

  • 妻のスマホに、セラピストとの親密なLINEのやりとりや、「また会いたい」などのメッセージが残されていた。
  • 隠れて月に数万円以上の利用を続けており、家計に負担がかかっていた。
  • セラピストと個人的に会うようになり、不倫関係に発展していた。

このような場合、夫婦の信頼関係は崩れ、「離婚を考えたい」という夫側の声が増えています。妻の女風通いは、状況によっては離婚理由になり得ます。

民法上の離婚理由(民法770条)
・配偶者に不貞行為があったとき
・その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

「女風に通っていた=即不貞行為」とは限りませんが、

  • サービスに性交渉が含まれていた場合
  • 夫婦関係を著しく損なう言動や隠しごとを繰り返していた場合
  • はじめは店に通っていたが、そのうち個人的にホテル等で会い、性交渉していた場合(不貞行為となる)

これらが重なれば、「不貞行為」や「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚請求が認められる可能性は十分にあります。

「女風通いの妻」に慰謝料請求はできるのか?

女風に通う妻に慰謝料を請求するためには、不貞行為(性交渉)の裏付ける証拠が必要です。女風の利用が、単なるマッサージや会話のみであれば慰謝料請求は難しくなる場合があります。しかし、以下のような証拠があれば状況は変わります。

  • セラピストとホテルに複数回出入りしている写真
  • 具体的な性交渉を連想させるLINEのやり取り
  • セラピスト本人の証言など

探偵による調査で、「性交渉の事実」を裏付ける証拠が得られれば、慰謝料請求の可能性は出てきます。「もしかして女風に通っているかも…?」と感じた段階で、早めの行動が重要です。

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まとめ:性の自由と責任は表裏一体

男性が風俗を利用することが即離婚理由ではないように、「女風を利用すること自体が悪」とは一概には言えません。しかし、既婚者である以上、パートナーとの信頼を裏切る行為であれば責任が生じます。

  • もし妻が女風に依存し、家庭や子供を顧みない状況にあるならば、それは離婚理由として成立し得る。
  • さらに、性交渉が伴っているのであれば、慰謝料請求も検討可能。

真実を知り、適切に証拠を押さえることが冷静な判断への第一歩。「もしかして…」と感じたら、証拠が消える前に専門家へ相談してください。あなたのパートナーは、今どこで何をしているでしょうか。気づいた時にはもう、取り返しがつかない…というケースも少なくありません。

私たち、みらい探偵社®︎は、事実を明らかにし、依頼者様の未来を守るお手伝いをしています。お気軽にご相談ください。

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