配偶者の浮気・不倫が発覚したら:離婚しなくても慰謝料請求は可能です
もしもあなたが配偶者の浮気・不倫を知ってしまったら、そのショックと裏切り感は計り知れないものです。しかし、あなたは一人ではありませんし、行動を起こすための選択肢がまだ残されています。
離婚を選ぶ・選ばないにかかわらず、慰謝料を請求することでこの痛みに対処し、あなた自身の感情を守る手段を取ることができます。このブログでは、配偶者やその不倫相手に対して慰謝料をどのように請求するか、離婚の有無に関わらずあなたの権利を理解し、どのように前に進むかを探っていきます。みらい探偵社®︎は、あなたがこの困難な時期を乗り越えるための力になりたいと考えています。
慰謝料請求が可能な浮気・不倫とは?
不倫や既婚者の浮気は、「不貞行為」とされ、「既婚者が配偶者以外の異性と性的な関係を持つこと」を指します。この行為は、配偶者に対する貞操義務の違反とみなされ、夫婦間の信頼関係を深刻に損なう行為です。不倫は、配偶者に対して重大な精神的ダメージを引き起こし、このダメージは法的な対応を求める十分な理由とされています。
民法では、不倫は離婚を求める正当な理由(法定離婚事由)として認められており、配偶者の信頼を裏切る行為として扱われます。つまり、離婚理由になるほど耐え難い行為だと一般的に認められているのです。
離婚がなくても慰謝料請求は可能か
不倫が発覚した場合、被害者である配偶者は、離婚を選択しないでも慰謝料を請求することが認められています。この慰謝料請求は、配偶者が感じた裏切りや精神的な苦痛に対する賠償として機能します。不倫はもう片方の配偶者に深刻な精神的苦痛を与える行為です。この精神的ダメージは、慰謝料という形で賠償を求めることが可能です。具体的には、配偶者が感じる裏切り感、失望感、孤独感などが賠償の対象となります。
離婚しない場合の慰謝料は、離婚をする場合よりも通常は低く設定されることがありますが、被害を受けた配偶者の精神的な苦痛の程度によって変動することがあり、各ケースの事情により異なります。
請求対象は配偶者だけ?または不倫相手も?
慰謝料請求を考える際、浮気をした配偶者のみならず不倫相手に対しても請求が可能であり、離婚するしないにかかわりません。どちらにどのくらい慰謝料請求するかの選択は、具体的な事情や事案の詳細によって異なってくるでしょう。配偶者と不倫相手の両方に対して慰謝料を請求することも可能ですが、両方に請求しても、受け取る慰謝料の総額が倍になるわけではありませんので、そこは注意が必要かもしれません。
いずれにしても、不倫相手に慰謝料請求するためには、その不貞行為の証拠と不倫相手の特定をする必要があります。相手が言い訳や反論をしてくることも考慮して、探偵社などに依頼してしっかりとした証拠をつかむことが慰謝料請求を成功に導くでしょう。
離婚するしないにかかわらず、不倫によって精神的苦痛を受けたことは真実
配偶者の不倫が明らかになった際には、慰謝料請求が考えられます。これは離婚を選ぶか選ばないかにかかわりません。不倫は、もう片方の配偶者に大きな精神的苦痛を与える行為であり、その傷を少しでも癒すための一歩として慰謝料の請求が可能です。配偶者だけでなく、不倫相手に対しても慰謝料を請求することができるため、状況に応じて適切な対象を選ぶことが大切です。慰謝料の額や請求過程については、事例や具体的な状況によって変わることが多いため、専門家と相談しながら進めることをお勧めします。
このプロセスを通じて、心の傷を認め、適切な対応を求めることが、自身の感情の整理と前向きなスタートにつながります。
みらい探偵社®︎では、このようなご相談にも無料で応じています。浮気や不倫の疑いがあれば、まずは気軽にご相談なさってみてください。