浮気相手・不倫相手に復讐したい!と思った時、絶対やってはいけないNG行為とは?

配偶者の浮気が発覚したとき、浮気相手に対して強い怒りを感じる方は少なくありません。「謝罪してほしい」「責任を取ってほしい」「自分が受けた苦しみを相手にも分かってほしい」と思うのは、決して不自然なことではありません。
しかし、浮気相手に対して感情的に行動してしまうと、本来は被害を受けた側であるはずのご自身が、不利な立場になってしまうことがあります。あなたの立場を悪くせず、幸せを勝ち取るためにも、冷静に対応することが重要です。この記事では、浮気相手に対してやってはいけない行為と、責任を問うために必要な証拠について解説します。
やってはいけないNG行動
暴力を振るう
殴る、蹴る、押す、胸ぐらをつかむ、髪を引っ張る、物を投げつけるなど、相手の身体に向けて力を加える行為は、相手に怪我をさせていなくても、暴行罪に該当する可能性があります。
また、その行為によって相手が怪我をした場合には、傷害罪に該当する可能性があります。
つまり、不倫相手に対して暴力を振るう行為は、「怪我をさせたかどうか」によって、暴行罪または傷害罪として問題になる可能性があります。刑法では傷害罪と暴行罪がそれぞれ定められています。
つきまといや執拗な連絡をする
不倫相手の自宅や勤務先の近くで待ち伏せをする、後をつける、行動を監視する、何度も電話やメッセージを送るなどの行為は、つきまとい行為として問題になる可能性があります。
相手が連絡を拒んでいるにもかかわらず、電話、メール、SNSのメッセージなどを繰り返し送る行為も、状況によっては法的な問題に発展する可能性があります。
また、連絡の内容に「家族に言うぞ」「職場に知らせるからな」など、相手を怖がらせるような言葉が含まれている場合には、脅迫罪や強要罪に該当する可能性もあります。ストーカー規制法では、つきまとい等や、拒まれたにもかかわらず連続して連絡する行為が規制対象として定められています。
金銭や謝罪を脅すような言い方で求める
「慰謝料を払わなければ職場に言う」「謝罪しなければ家族に全部話す」「払わないならSNSに晒す」などと伝える行為は、脅迫罪や強要罪に該当する可能性があります。
また、相手を怖がらせて金銭を支払わせようとした場合には、恐喝罪に該当する可能性もあります。
不倫相手に慰謝料や謝罪を求めること自体が問題なのではありません。問題になるのは、相手を脅したり、恐怖を与えたりする方法で要求してしまうことです。刑法では、脅迫罪・強要罪・恐喝罪がそれぞれ定められています。
勤務先に不倫の事実を知らせる
不倫相手の勤務先に電話をする、手紙を送る、上司や同僚に不倫の事実を伝えるなどの行為は、名誉毀損やプライバシー侵害に該当する可能性があります。
不倫が事実であったとしても、職場の人に広く知らせたり、相手の社会的評価を下げるような伝え方をしたりすれば、法的な問題になる可能性があります。
また、何度も勤務先に連絡をしたり、会社の業務に支障を生じさせたりした場合には、別のトラブルに発展するおそれもあります。
不倫相手の勤務先に事実を知らせる行為は、「本当のことだから問題ない」とは限りません。刑法では名誉毀損罪が定められており、民法上も他人の権利や法律上保護される利益を侵害した場合には、不法行為として損害賠償責任が問題になる可能性があります。
SNSやインターネットに投稿する
不倫相手の名前、顔写真、勤務先、住所、SNSアカウントなど、個人を特定できる情報をSNSやインターネット上に投稿する行為は、名誉毀損やプライバシー侵害に該当する可能性があります。
また、不倫相手を侮辱するような言葉を書き込んだ場合には、侮辱罪に該当する可能性もあります。
投稿内容が事実であっても、不特定多数の人が見られる場所に個人情報や不倫の事実を書き込めば、相手の社会的評価を下げる行為として問題になる可能性があります。
SNSやインターネットへの投稿は、名誉毀損、侮辱、プライバシー侵害などの問題につながる可能性があるため、注意が必要です。刑法では名誉毀損罪や侮辱罪が定められています。
持ち物や車を傷つける
不倫相手の車、スマートフォン、バッグ、衣類、家のドア、郵便受けなどを壊したり、傷つけたりする行為は、器物損壊罪に該当する可能性があります。
たとえば、車に傷をつける、タイヤを傷める、持ち物を壊す、スマートフォンを投げる、郵便受けを壊すといった行為は、相手の物を損壊する行為として問題になる可能性があります。
また、壊した物の修理費用や買い替え費用について、損害賠償を請求される可能性もあります。
不倫相手の持ち物や車を傷つける行為は、刑事上は器物損壊罪、民事上は損害賠償の問題につながる可能性があります。刑法では器物損壊罪が、民法では不法行為による損害賠償責任が定められています。
自宅や実家に押しかける
不倫相手の自宅や実家に無断で入る、敷地内に入り込む、退去を求められてもその場に居続けるなどの行為は、住居侵入罪や不退去罪に該当する可能性があります。
また、玄関先で大声を出す、家族に不倫の事実を伝える、謝罪を強く求める、土下座や謝罪文を要求するなどの行為は、状況によって脅迫罪や強要罪に該当する可能性があります。
特に、「謝らなければ職場に言うぞ」「家族に全部話してやる」など、相手に恐怖を与えて何かをさせようとする言動は、法的な問題になりやすい行為です。
不倫相手の自宅や実家に押しかける行為は、住居侵入、不退去、脅迫、強要などの問題につながる可能性があります。刑法では住居侵入等、脅迫罪、強要罪がそれぞれ定められています。

まとめ|浮気相手に責任を問うなら、感情的な制裁ではなく証拠を
不倫問題に直面したとき、怒りや悔しさで感情的になってしまうのは無理のないことです。しかし、どれほど相手に非があるとしても、法律に触れるような行動を取ってしまえば、ご自身の立場まで悪くしてしまう可能性があります。相手に責任を問うはずが、こちらの行動を問題にされてしまっては、本来の目的から大きく外れてしまいます。
大切なのは、感情のままに動くことではなく、まずは状況を冷静に整理し、浮気の証拠を確実に集めることです。確かな証拠があれば、慰謝料請求や今後の話し合いにおいて、自分の権利を守るための重要な材料になります。
不倫相手に対して責任を問いたい場合も、腹いせや報復ではなく、正当な手段で進めることが大切です。探偵社に相談することで、必要な証拠を適切な方法で集め、相手に責任を問うための準備を整えることができます。
また、ドラマや映画、動画コンテンツなどで見かけるような行動を、現実の不倫問題にそのまま当てはめるのは危険です。現実の問題には、現実に合った解決方法があります。衝動的な行動を避け、証拠をもとに冷静に対応することが、ご自身と大切な家族の未来を守ることにつながります。
浮気の証拠を集めたい、不倫相手に責任を問いたいとお考えの方は、みらい探偵社®︎へご相談ください。

