「家庭内別居は婚姻関係が破綻しているから、浮気があっても慰謝料請求できない」って本当?
家庭内別居という状況に悩む夫婦は少なくありません。夫婦が同じ家に住んでいながら、コミュニケーションが途絶え、経済的にも独立している状態を指すことが多いですが、単に夫婦の会話がない状況を「家庭内別居」と呼んでいる場合もあります。この現象は婚姻関係の破綻を意味するのでしょうか?そして、もし浮気が発覚した場合、慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
家庭内別居と浮気問題は法的にも非常に複雑で、多くの夫婦が悩んでいるテーマです。本記事では、家庭内別居の定義から、浮気があった場合の慰謝料請求の可否について、具体的なケースを交えてわかりやすく解説していきます。慰謝料請求が認められる場合と難しい場合の違いを理解し、配偶者の主張を鵜呑みにしないためのポイントを押さえましょう。
家庭内別居に明確な定義はない
「家庭内別居」という言葉はよく耳にしますが、実際には法律上の明確な定義は存在しません。夫婦が同じ家に住んでいても、コミュニケーションがほとんどなく、経済的にも独立している状態を指すことが多いです。しかし、この状態が婚姻関係の破綻を意味するかどうかはケースバイケースです。
浮気があっても、慰謝料請求できる場合とできない場合がある
浮気が発覚した場合、一般的には慰謝料を請求する権利があります。しかし、家庭内別居の状況下ではその請求が認められるかどうかが問題となります。ポイントは、婚姻関係が破綻しているとみなされるかどうかです。
「家庭内別居」でも慰謝料請求できる場合
家庭内別居の状態でも、次のような場合には慰謝料請求が認められる可能性が高くなります。
- 配偶者の一方が家庭内別居を望んでおらず、結婚生活の再建を試みていた場合
- 浮気が婚姻関係の破綻の主な原因である場合
- 配偶者が家庭内別居の状態を悪用して浮気を繰り返していた場合
- 家事や子育てにおいて協力が行われていた場合、経済的な協力も含めて夫婦としての実質的な生活が維持されていた場合
- 夫婦生活が断続的でも継続されていた場合
「家庭内別居」で慰謝料請求できない場合
一方、以下のような場合には慰謝料請求が難しいことがあります。
- 夫婦双方が家庭内別居の状態を合意しており、婚姻関係が既に破綻していたとみなされる場合
- 長期間の家庭内別居により、夫婦関係が実質的に解消されていた場合
- 夫婦間の関係が形式的にだけ存続している場合
- 家事や子育て、経済的な協力が全く行われておらず、実質的な夫婦関係が存在しない場合
- 夫婦生活が完全に途絶えていた場合
「家庭内別居」だと配偶者が主張しても、鵜呑みにしないようにしましょう
家庭内別居の主張は浮気を正当化するための言い訳として使われることもあります。そのため、相手が「家庭内別居だから浮気は問題ない」と主張しても、その主張を鵜呑みにせず、具体的な状況や証拠を確認することが重要です。家事や子育て、経済的な協力の有無、そして夫婦生活の有無も含めて、専門家のアドバイスを受けることが一つの方法です。
家庭内別居と浮気に関する慰謝料請求の問題は非常に複雑です。具体的な状況によって判断が変わるため、個別のケースに応じた適切なアドバイスが必要です。みらい探偵社®︎では、こうしたご相談も多く承っております。お気軽にご相談ください。