不倫は「悪い」から「犯罪」?:日本の法律での既婚者の浮気の位置づけは「不法行為」

横浜で浮気調査をする探偵

最近、配偶者の行動がなんとなく怪しい、もしかしたら不倫をしているのではないかと疑念を抱いている方もいらっしゃるかもしれません。その疑惑が頭から離れず、心に重くのしかかる日々を送っていることでしょう。不倫は信頼関係を破壊し、家庭に深刻な影響を及ぼす行為です。しかし、法律の視点から見ると、不倫はどのように扱われるのでしょうか?

不倫は多くの人々にとって倫理的な問題であり、家庭や個人の生活に大きな影響を及ぼします。しかし、日本の法律において、不倫は「犯罪」としてではなく、「不法行為」として取り扱われています。この記事では、不倫がなぜ犯罪ではないのか、そして不法行為としての位置づけについて詳しく解説します。法律上の「不法行為」としての不倫の取り扱いについて理解することで、今後の対応や自身の権利について明確な見通しを持つ手助けになれば幸いです。

目次

不倫は「悪い」が「犯罪」ではない

日本の刑法において、不倫そのものは犯罪として規定されていません。刑法で定められた犯罪行為には該当しないため、不倫を行った者に対して刑事罰が科されることはありません。したがって、不倫は法律上の「犯罪」ではなく、倫理的な問題として扱われます。

刑法が適用される犯罪行為には、暴力、詐欺、殺人などがありますが、不倫はこれらの行為とは異なり、直接的に他人の生命や身体、財産を侵害するものではないため、刑事罰の対象とはなりません。そのため、不倫のみを理由に警察に逮捕されることや、刑務所に入ることはありません。

一方で、倫理的な観点から見ると、不倫は配偶者に対する裏切り行為であり、多くの人々にとって重大な問題です。社会的な批判や非難を受けることが多く、家庭内の問題として深刻な影響を及ぼすことがあります。しかし、法的には「犯罪」ではないため、刑事罰ではなく、民事上の責任を追及することが主な対応となります。

*不倫が「悪い」とは社会通念としてであり、夫婦間の合意があればその限りではありません。

「不法行為」とはどのようなものなのか?

不法行為とは、故意または過失によって他人に損害を与えた場合に、その損害を賠償する責任を負う行為を指します。具体的には、以下の要件を満たすことが求められます。

加害行為の存在

他人の権利や利益を侵害する行為が存在すること。これは、身体的な傷害だけでなく、精神的な苦痛や財産的な損失も含まれます。

故意または過失

加害行為が故意または過失によって行われたこと。故意とは、意図的に行われた行為を指し、過失とは、不注意や無意識のうちに行われた行為を指します。

損害の発生

実際に損害が発生していること。

因果関係の存在

加害行為と損害との間に因果関係があること。

不倫は、これらの要件を満たす場合に「不法行為」として認められ、慰謝料請求の対象となります。不法行為として認められることで、被害者は加害者に対して損害賠償を求めることができるのです。

一般的に不倫と呼ばれている、「不貞」の定義

不倫は法律用語では「不貞」と言います。
「不貞」とは、配偶者のいる人が、配偶者以外の人と性的関係を結ぶことを指します。この行為は配偶者に対する信頼を裏切るものであり、精神的苦痛を与えることが多いです。「不貞」が発覚すると、家庭内のトラブルや離婚の原因となることが少なくありません。

「不貞」の定義は単純なものですが、その影響は非常に深刻です。
民法には夫婦が互いに貞操義務を負うことが明確に規定されているわけではありませんが、一般的な解釈として、婚姻関係にある夫婦は配偶者以外の者と性的関係を持つべきではないと考えられています。「不貞」は、この貞操義務に違反する行為となります。

また、不倫が発覚した場合、その影響は家庭全体に及びます。夫婦間の信頼関係が破壊されるだけでなく、子供がいる場合は子供にも精神的な影響を与えることがあります。さらに、親族や友人、職場の同僚などにも影響が広がることがあり、社会的な問題としても認識されることがあります。

不倫は犯罪ではないが慰謝料請求の対象

不倫は刑法上の犯罪ではないものの、民法上では不法行為として扱われ、慰謝料請求の対象となります。配偶者が不倫を行った場合、不倫をされた側は精神的苦痛を理由に慰謝料を請求することができます。

慰謝料の金額は、結婚の年数、子供の有無、不倫の頻度と期間、経済状況などの要素によって異なります。一般的には、結婚生活が長く、子供がいる場合、また不倫が長期間にわたり頻繁に行われていた場合、慰謝料の金額は高くなる傾向があります。

また、不倫相手に対しても慰謝料請求が認められる場合があります。不倫が配偶者との合意の上で行われた場合でも、その行為自体が被害者に対する精神的苦痛を与えるものであるため、不倫相手も共同不法行為者として責任を負うことがあります。このような場合、不倫をされた側は配偶者と不倫相手の双方に対して慰謝料を請求することができます。

配偶者の不倫があった場合、このような法的手続きを通じて、自らの権利を守り、精神的な救済を求めることができます。

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結論:不倫は「犯罪」ではなく「不法行為」

不倫は道徳的に問題視される行為ですが、日本の法律においては「犯罪」ではなく「不法行為」として位置づけられています。不倫が原因で配偶者に精神的苦痛を与えた場合、慰謝料請求が可能です。法的な理解を深め、適切な対応をすることで、自身の権利を守ることが重要です。

不倫が発覚した場合、被害者は精神的なショックを受けることが多く、その影響は家庭全体に広がることがあります。しかし、法律上の観点から見ると、不倫は刑事罰の対象ではなく、民事上の賠償責任が問われることになります。被害者は不倫を行った配偶者やその相手に対して慰謝料を請求することができます。

不倫は「犯罪」ではなく「不法行為」ですので、不倫により精神的苦痛を受けた本人が慰謝料請求することになります。配偶者の不倫が疑われる時は、まずみらい探偵社®︎にご相談ください。

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