配偶者の浮気発覚で「もう離婚してやる!」:知っておくべき4つの離婚手続き方法と法定離婚事由

横浜で浮気調査をする探偵

配偶者の浮気が発覚したとき、多くの人が思わず「もう離婚しようかな」や「離婚してやる!」と考えることがあるでしょう。しかし、離婚は感情的な判断だけで進められるものではありません。では、実際にどうやったら離婚ができるのか?離婚手続きや必要な条件を知っておくことは、将来の選択肢を増やす意味でも非常に有効です。

日本における離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚という4つの手続き方法があります。それぞれに異なる要件や流れがあるため、離婚を検討する際には、これらの手続きを理解しておくことが大切です。また、裁判で離婚が認められるためには、「法定離婚事由」という特定の理由が必要です。今回は、離婚の4つの手続き方法と、法定離婚事由について詳しく解説します。

目次

離婚の4つの手続き方法

日本では、離婚の手続き方法として以下の4種類が認められています。それぞれの手続き方法には異なる条件や流れがあり、夫婦の状況に応じて選択することが重要です。

1. 協議離婚

協議離婚は、夫婦が話し合いによって離婚に合意し、離婚届を役所に提出することで成立する離婚方法です。双方が離婚に同意さえすれば特定の理由は必要なく、自由に離婚が可能で、最も多く利用されている方法です。

  • メリット:手続きが簡単で、迅速に離婚が成立する。
  • デメリット:親権や財産分与などの重要な事項について十分な話し合いが必要で、合意が得られなければトラブルになる可能性がある。

2. 調停離婚

調停離婚は、家庭裁判所で調停委員が夫婦の話し合いを仲介する形で行われる離婚手続きです。協議離婚で合意に至らなかった場合に利用されることが多く、第三者が関与することで冷静な解決が期待されます。

  • メリット:話し合いが難しい夫婦でも、公平な第三者の介入により合意に至りやすい。
  • デメリット:調停が成立しない場合は、さらに審判や裁判に進む必要がある。

3. 審判離婚

審判離婚は、調停で合意に至らなかった場合に、家庭裁判所が判断を下し、離婚を命じる形で行われる離婚方法です。ただし、審判離婚は実際にはあまり利用されず、ほとんどの場合は裁判に進みます。

  • メリット:裁判よりも迅速に判断が下される場合がある。
  • デメリット:審判に不服がある場合は裁判が必要となり、結果として手続きが長引く可能性がある。

4. 裁判離婚

裁判離婚は、調停が不成立の場合、裁判所に訴訟を起こして離婚を求める手続きです。裁判で離婚が認められるためには、法定離婚事由を満たす必要があり、証拠をもとに裁判官が最終判断を下します。

  • メリット:合意が得られない場合でも、法的に離婚が成立する。
  • デメリット:時間と費用がかかり、精神的な負担が大きい。

裁判離婚で必要な『法定離婚事由』とは?

裁判離婚では、離婚を認めてもらうために、法定離婚事由と呼ばれる特定の条件を満たす必要があります。これは、裁判で離婚を正当化するために法律で定められた理由であり、以下の5つが該当します。(民法770条1項

1. 配偶者に不貞な行為があったとき。

配偶者が浮気や不倫を行った場合、これは法定離婚事由となります。不貞行為の証拠が揃っていることが有効です。浮気調査の結果や、明確な証拠が離婚の決定を大きく左右します。

2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

配偶者が正当な理由なく家庭を放棄し、生活費を提供しない、連絡を取らないなどの行為をした場合が該当します。

3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

配偶者が3年以上にわたり行方不明である場合、裁判での離婚が認められます。

4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

配偶者が重度の精神病を患い、治療の見込みがなく、共同生活が不可能と判断される場合も、法定離婚事由に該当します。

5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

上記の理由に該当しない場合でも、夫婦間で深刻な問題がある場合、離婚が認められることがあります。例えば、家庭内暴力や長期にわたる不和などがこれに当たります。ただし、裁判ではこれらが「重大」と判断されるかどうかが焦点となります。

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「離婚してやる!」と自信を持って言うために、知ることは大切

離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚という4つの手続き方法があります。協議離婚や調停離婚が一般的ですが、合意が得られない場合は裁判離婚へと進むことになります。裁判離婚では、法定離婚事由を満たすことが重要であり、不貞行為や悪意の遺棄など、明確な理由が必要です。

離婚を考える際には、手続きの選択肢とそれに伴う条件をしっかり理解し、自分に合った方法を選ぶことが大切です。特に、裁判を避けるためには、話し合いや調停による円満な解決を目指すことが望ましいでしょう。

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