ダブル不倫(W不倫)とは?慰謝料請求とトラブルの解決方法

ダブル不倫(W不倫)でも、通常の不倫と同じように慰謝料を請求できます。離婚する必要もありません。一方、不倫相手の配偶者からも慰謝料を請求されることがあり、ゼロ和解が有利にも不利にもなる場合があります。ダブル不倫特有のトラブルと解決方法を知り、必要な証拠を確保して対応しましょう。
夫や妻の不倫が発覚し、さらに不倫相手も既婚者だったと分かったら、どうしてお互いに家庭があるのに不倫をするのか、理解に苦しむこともあるでしょう。
また、「ダブル不倫だと慰謝料を請求できないのでは?」「相手の配偶者からも慰謝料を請求されたらどうなるの?」「不倫相手に責任を取らせるには、どうすればいいの?」など、さまざまな疑問が生まれると思います。
ダブル不倫では、不倫をした2人のほかに、それぞれの配偶者がいるため、慰謝料請求や証拠の扱いをめぐって通常の不倫とは異なるトラブルが起こることがあります。
しかし、ダブル不倫だからといって、不倫相手への慰謝料請求を諦める必要はありません。相手の配偶者から先に慰謝料を請求された場合にも、状況に応じた解決方法があります。
この記事では、ダブル不倫の慰謝料請求、ゼロ和解の仕組み、実際に起こるトラブルとその対処法について詳しく解説します。不倫をした配偶者の意思ではなく、相談者様が望む解決へ進むために何をすればよいのか、具体的に説明していきます。
ダブル不倫(W不倫)とは?普通の不倫との違い
ダブル不倫とは、既婚者同士が、それぞれの配偶者以外の人と不倫関係になることです。「W不倫」とも呼ばれています。普通の不倫と大きく異なるのは、不倫された配偶者が2人いることです。どちらも被害を受けた立場ですが、それぞれ不倫相手に慰謝料を請求する権利があるため、問題が複雑になります。
ダブル不倫に関係する4人の立場
まずは、ダブル不倫に関係する4人の立場を確認します。この記事では、説明が分かりやすくなるよう、相談者様の夫が既婚女性と不倫した場合を具体例にします。
| 呼び方 | 立場 |
|---|---|
| 相談者様 | 夫の不倫を知った妻 |
| 相談者様の夫 | 不倫をした男性 |
| 不倫相手 | 相談者様の夫と不倫した既婚女性 |
| 不倫相手の配偶者 | 不倫相手の女性の夫 |

相談者様は不倫相手に慰謝料を請求できます。一方、不倫相手の夫も、相談者様の夫に慰謝料を請求する立場になります。(相談者様が男性で、妻が既婚男性と不倫した場合も、基本的な関係は同じです。この記事は便宜上、相談者の夫が浮気をした設定で書いています。)
つまり、ダブル不倫では、相談者様が不倫相手へ慰謝料を請求する問題と、不倫相手の配偶者から相談者様の夫や妻へ慰謝料を請求される問題が同時に存在します。この2つの請求が関係してくることが、ダブル不倫の大きな特徴です。
ダブル不倫でも慰謝料を請求できる?離婚しない場合は?
ダブル不倫でも、通常の不倫と同じように慰謝料を請求できます。夫婦関係を修復し、離婚しない場合でも、不倫相手への慰謝料請求は可能です。不貞行為によって精神的苦痛を受けた場合、民法709条・710条などに基づき、慰謝料を請求することができます。
不倫相手に慰謝料を請求する
相談者様の夫が既婚女性と不倫していた場合、相談者様は不倫相手の女性に慰謝料を請求できます。まずは不倫相手の氏名や住所を確認し、不貞行為を裏付ける証拠をそろえましょう。必要な情報と証拠がそろえば、ご自身で直接慰謝料を請求することも、弁護士に依頼して請求することもできます。
不倫相手の身元が分からない場合は、関連記事「不倫相手の名前がわからないときの調べ方」をご覧ください。また、慰謝料請求に加えて、不倫相手との連絡や密会をやめるよう求め、再発防止のために誓約書や合意書を取りましょう。離婚するかどうかを決めていなくても、不倫相手に責任を求めることはできます。
ダブル不倫の慰謝料はいくら請求できる?
不貞行為の慰謝料は、不倫の期間や回数、婚姻期間、家庭生活に与えた影響などを踏まえて金額を判断します。法律実務では数十万円から数百万円まで幅のある金額が紹介されています。
また、不貞行為に対する慰謝料と、離婚に伴う慰謝料は別の問題です。 不倫相手への慰謝料請求を先に済ませ、離婚するかどうかはその後じっくり考えることもできます。
不倫相手の配偶者からも慰謝料を請求される
ダブル不倫では、相談者様が慰謝料を請求する一方で、不倫相手の配偶者も相談者様の夫に慰謝料を請求する立場になります。例えば、相談者様が不倫相手の女性に慰謝料を請求したところ、その女性の夫も相談者様の夫に慰謝料を請求してくることがあります。
相談者様自身が不倫をしたわけではないので、相談者様個人に慰謝料を支払う義務はありません。しかし、夫が慰謝料を支払うことによって、家計に影響が及ぶことがあります。このように双方から慰謝料請求が行われる場合に、解決方法の一つとなるのが「ゼロ和解」です。
ダブル不倫のゼロ和解とは?有利にも不利にもなる解決方法
ゼロ和解とは、ダブル不倫で双方の配偶者が慰謝料を請求する立場にあるときに、お互いの請求を取り下げるなどの合意をして、金銭の支払いを伴わずに解決する方法です。
例えば、相談者様は不倫相手の女性に慰謝料を請求し、不倫相手の女性の夫は相談者様の夫に慰謝料を請求しているとします。この場合、双方が請求を行わないという内容で合意すれば、実際に慰謝料を支払わずに問題を解決できる場合があります。ゼロ和解は、証拠の有無や置かれている状況によって、有利にも不利にもなる解決方法です。
なお、ダブル不倫の慰謝料が法律上、自動的に相殺されるわけではありません。ゼロ和解は、関係する当事者が合意することで成立します。
証拠がない場合は、ゼロ和解が有利になることもある
例えば、相談者様が夫の浮気を疑っていたところ、突然、不倫相手の女性の夫から、相談者様の夫へ慰謝料請求の通知が届いたとします。相談者様はまだ不貞の証拠を持っていません。一方、不倫相手の女性の夫は、すでに探偵に依頼し、不貞の証拠を取得しているとします。
このような状況では、相談者様がこれから調査を依頼しても、不倫をした2人がすでに警戒し、証拠を取得する機会が少なくなっていることがあります。また、不倫相手の配偶者が持っている調査報告書を、相談者様も自由に使えるわけではありません。
そこで、双方が慰謝料請求を行わないという内容で合意できれば、相談者様の夫が慰謝料を支払う問題を解決できる場合があります。新たな調査費用や交渉の負担を抑えられることもメリットです。
このように、相手側が先に証拠を取得し、こちらには十分な証拠がない場合には、ゼロ和解が有利な選択肢になることがあります。
証拠がないままゼロ和解が成立しなかった場合
ゼロ和解は、相手が応じなければ成立しません。こちらに不貞の証拠がないままゼロ和解を提案しても、相手側が応じないことがあります。前述の例と同様に、不倫相手の女性の夫はすでに証拠を持ち、相談者様の夫に慰謝料を請求している一方で、相談者様には不貞の証拠がない場合です。
ゼロ和解が成立しなければ、相談者様の夫は慰謝料を請求され続ける一方で、相談者様は不倫相手の女性への請求に必要な証拠をそろえられず、結果として夫だけが慰謝料を支払うことになる可能性があります。ゼロ和解が有利になる場合もありますが、成立しなかった場合の不利益もきちんと考えておく必要があります。
自分で費用をかけて証拠を取得した場合は、事情が異なる
反対に、相談者様が探偵に依頼し、費用をかけて不貞の証拠を取得した場合を考えてみます。相談者様は、その証拠を使って不倫相手の女性に慰謝料を請求しようとしていました。ところが、不倫相手の配偶者からも相談者様の夫へ慰謝料請求が始まり、ゼロ和解を提案されたとします。
ゼロ和解を受け入れれば、慰謝料を受け取れず、負担した調査費用だけが残ることになります。不倫相手に責任を取らせるために費用をかけて証拠を取得したのに、慰謝料も受け取れないのでは、納得できないと感じるのも当然でしょう。
この場合には、ゼロ和解を断り、慰謝料の金額や支払い条件、不倫関係の解消、今後の接触禁止など、求める内容を明確にして交渉を進めます。また、探偵に支払った調査費用が、不貞行為による損害として認められる場合もあります。
ゼロ和解をしても、浮気をした自分の夫に慰謝料を請求できる?
ゼロ和解をする際に、相談者様の夫への慰謝料請求権を残しておけば、後から請求できます。例えば、相談者様と不倫相手との慰謝料問題、不倫相手の夫と相談者様の夫との慰謝料問題についてはゼロ和解で解決し、相談者様自身の夫への請求は別に扱うという方法です。
そのためには、和解書に誰に対する慰謝料請求を終わらせるのかを明確にし、相談者様の夫への慰謝料請求権を残すことを記載しましょう。
また、ゼロ和解をした後でも、相談者様が自分の意思で離婚を選ぶことはできます。不貞行為に対する慰謝料と、離婚に伴う慰謝料は別の問題です。相手夫婦との慰謝料問題を解決した後も、自分の夫との今後については別に考えられます。
ダブル不倫で起こるトラブルと具体的な対処法
ダブル不倫では、不倫相手にも配偶者がいるため、通常の不倫にはないトラブルが起こることがあります。特に注意したいのが、不倫相手の配偶者への連絡、突然の慰謝料請求、そして取得した調査報告書の扱いです。
不倫相手の配偶者に浮気を知らせたらどうなる?
ダブル不倫が発覚したとき、不倫相手の夫や妻にも不倫の事実を知らせたいと考える人がいます。不倫相手の配偶者に事実を知らせることは、法律上一律に禁止されているわけではありません。しかし、おすすめはしません。
例えば、相談者様の夫が既婚女性と不倫していた場合、不倫相手の夫へ連絡すると、その夫が妻を問い詰めることがあります。すると、不倫相手から相談者様の夫へも話が伝わり、不倫した2人が警戒するようになります。密会を控えたり、待ち合わせ場所を変えたりすれば、その後の証拠収集が難しくなります。
また、不倫相手の配偶者がすでに探偵に依頼し、調査を進めている場合もあります。そのようなとき、相談者様からの連絡がきっかけで不倫した2人が警戒すれば、相手側の調査にも影響します。不倫相手の配偶者から責められたり、恨まれたりして、新たなトラブルへ発展することも考えられます。慰謝料請求の準備を進めている場合には、突然の連絡によって双方の関係が悪化することもあるでしょう。
さらに、浮気相手から名誉毀損やプライバシー侵害を主張されるなど、別の争いになることもあります。実際に名誉毀損が成立するかどうかと、相手がそのように主張してトラブルになることは別の問題です。
不倫相手の配偶者へ知らせる前に、まずは不貞の証拠を確保しましょう。 誰に何を伝えるかは、その後の慰謝料請求や解決方針を考えたうえで決めることをおすすめします。
突然、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合
相談者様が夫の浮気を疑っていたところ、不倫相手の夫から、相談者様の夫に慰謝料請求の通知が届くことがあります。この場合、相談者様自身に慰謝料の支払義務はありません。不倫をしたのは相談者様の夫と不倫相手です。一方、夫が慰謝料を支払うことで、家計に影響が及ぶことはあります。
突然の請求に慌てて支払いを約束せず、まず次のことを確認しましょう。
- 請求内容を確認する:
届いた書面を保管し、請求金額、不貞行為についての主張、回答期限を確認します。 - 夫に事実を確認する:
不倫相手との関係、交際期間、不貞行為の有無などを確認し、説明を記録します。 - 手元の証拠を確保する:
LINE、写真、不倫を認めた発言の録音など、すでにある資料を保管します。 - 解決方法を検討する:
双方の慰謝料請求を終わらせるゼロ和解も選択肢です。請求内容を確認したうえで、必要に応じて弁護士へ相談しましょう。
特に、相談者様の手元には証拠がなく、不倫相手の配偶者が先に証拠を取得している場合には、ゼロ和解によって慰謝料の支払いを回避できることがあります。
相手が自宅へ来たり、職場に知らせると迫ってきたりしても、その場で支払いや示談を約束する必要はありません。書面や連絡内容を保管し、落ち着いて対応を進めましょう。相手から請求されたからといって、言われるままに支払う必要はありません。まず事実と請求内容を確認し、有利な解決方法を選びましょう。
不倫相手の配偶者から調査報告書を渡してほしいと言われた場合
相談者様が探偵に依頼し、費用をかけて不貞の証拠を取得した後、不倫相手の配偶者から調査報告書の提供を求められることがあります。しかし、調査報告書を安易に渡すことはおすすめしません。調査報告書を提供することで、次のようなデメリットが考えられます。
- 相談者様の夫への慰謝料請求に利用される:
不倫相手の配偶者が、提供された証拠を使って相談者様の夫に慰謝料を請求し、家計に負担が生じることがあります。 - ゼロ和解を求められ、調査費用だけが残る:
相談者様が費用をかけて証拠を取得したにもかかわらず、双方が慰謝料を請求しないゼロ和解を提案され、調査費用を回収できない結果になることがあります。 - 個人情報が流出するおそれがある:
調査報告書には人物の写真、住所、行動記録などが含まれています。一度提供した資料が、想定外の相手に渡ったり、別の目的に使用されたりするおそれがあります。
相手の配偶者から証拠を求められても、その場で提供を約束したり、調査報告書を渡したりする必要はありません。示談交渉の段階で求められたというだけで、報告書を無条件で無料提供する一般的な法律上の義務はありません。調査報告書は、相談者様が自分の権利を守るために取得した大切な証拠です。報告書に記録される内容については、浮気調査の報告書:記載内容と証拠の品質も参考になります。
不倫相手の配偶者がどのような解決を求めているのかを確認し、証拠を交渉材料として活用しましょう。提供する場合には、慰謝料請求やゼロ和解の条件とあわせて検討し、弁護士を通じて利用目的や提供範囲を決めることをおすすめします。ダブル不倫で4人が話し合う場合の問題や、相手の配偶者が先に証拠を取得している場合については、関連記事「配偶者がW不倫したら4人で話し合うべき?慰謝料請求で損しないための証拠集め」でも詳しく解説しています。
ダブル不倫をする人の心理とは?
夫や妻の不倫相手も既婚者だった場合、双方に家庭があるのに、なぜ不倫関係を続けていたのかと疑問に思うこともあるでしょう。ダブル不倫には、秘密の関係による刺激や、既婚者同士だからこその都合のよさ、異性として認められたいという欲求など、いくつかの心理が関係していることがあります。
秘密の関係に刺激やスリルを感じる
日常とは違う恋愛関係に、刺激や高揚感を求める心理です。家族や職場の人には知られてはいけない秘密を共有し、限られた時間だけ会うことに、特別なつながりを感じる人もいます。また、周囲に隠れて会うという緊張感そのものが、恋愛感情を強めている場合もあります。
お互い既婚者だからこその都合のよさ
既婚者同士の不倫では、双方に家庭があるため、将来の結婚や同居などを求め合わずに関係を続けやすいという特徴があります。普段はそれぞれの家庭で生活し、都合のよい時間だけ会う。生活費や家事、育児といった現実的な責任を分担することなく、恋愛の楽しい部分だけを楽しめる関係です。また、相手も既婚者であるため、家庭に知られたくないという事情が共通しています。そのため、お互いに秘密を守り、必要以上に私生活へ踏み込まない関係が成立しやすいと考えられます。
異性として認められたいという承認欲求
家庭では夫・妻、父親・母親という役割を持っていても、不倫相手との関係では、一人の男性・女性として扱われることに喜びを感じる人もいます。相手から好意を示され、求められることで、自分にはまだ異性としての魅力があると実感し、満足感を得ようとする心理です。夫婦としての日常生活とは異なり、恋愛相手としてのよい面だけを見せ合えることも、不倫関係に夢中になる理由の一つと考えられます。
ダブル不倫の証拠収集で注意したいこと
ダブル不倫では、不倫相手の配偶者が先に不倫を知り、当事者を問い詰めている場合があります。また、相談者様が不倫の事実を確認する前に、相手の配偶者がすでに探偵へ調査を依頼していることもあります。
不倫した2人が発覚を知ると、密会を控えたり、待ち合わせ場所や連絡方法を変えたりすることがあります。そのため、通常よりも警戒した状態で調査を行わなければならない場合があります。
警戒している対象者の調査に対応できる豊富な経験値
みらい探偵社®︎は、警戒している対象者の尾行調査を数多く経験してきました。また、日頃から周囲の視線や人の動きに敏感な有名人などの調査にも、豊富な経験があります。警戒している対象者の調査では、周りの通行人に紛れるのはもちろんのこと、行動の予測、周囲の交通状況の判断、調査員同士の連携など、高度な尾行技術が求められます。
みらい探偵社®︎は、特にバイク尾行を強みとしており、想定外の対象者の行動や突発的な移動手段の変化にも対応しながら、不倫の実態を確認します。ダブル不倫がすでに発覚し、配偶者が警戒している場合でも、まずは現在の状況をご相談ください。 これまでの調査経験を活かし、不貞の証拠を確保するための調査計画を立てます。浮気調査で必要な証拠や調査方法については、みらい探偵社®︎の浮気調査で詳しく説明しています。
ダブル不倫を解決するには?希望する結果に合わせた対処方法
ダブル不倫の解決方法は、慰謝料請求だけではありません。不倫相手との関係を終わらせる、夫婦関係を修復する、離婚するなど、相談者様が何を望むかによって、必要な準備は異なります。不倫をした配偶者の都合に合わせて結論を出すのではなく、相談者様自身の希望を中心に考えましょう。
不倫相手に慰謝料を請求したい場合
不倫相手に慰謝料を請求するために、まずは不倫相手の氏名や住所を調べ、不貞行為を裏付ける証拠をそろえましょう。必要な情報と証拠がそろったら、不倫相手に慰謝料を請求します。請求は相談者様ご自身で直接行う方法も、弁護士に依頼する方法もあります。
慰謝料の金額や支払期限など、合意した内容は示談書に残しましょう。また、不倫相手との連絡や密会をやめるよう求め、再発防止のための誓約書や合意書を取りましょう。ご自身で請求・示談を進める場合は、関連記事「浮気相手への慰謝料請求は自分でできる」でも手順を説明しています。
夫婦関係を修復したい場合
相談者様が夫婦関係の修復を望む場合は、まず不倫相手との関係を完全に解消させることが必要です。相談者様の配偶者に対して、不倫相手との私的な連絡や密会をやめること、今後再び不倫関係を持たないことを求め、誓約書や合意書に残しましょう。
不倫相手が同じ職場にいる場合には、業務上必要な連絡を除き、私的な連絡や接触を禁止する事項も盛り込みましょう。また、不倫相手にも今後の接触を禁止する誓約を求めることで、再発防止に向けた取り決めを明確にできます。
相談者様自身が離婚を望む場合
配偶者の不倫を許せず、相談者様自身が離婚を決意した場合には、不貞の証拠を確保し、離婚条件について準備を進めましょう。不貞行為は、民法770条に定められた裁判上の離婚原因の一つです。不貞の証拠があれば、離婚原因を示し、慰謝料やその他の条件について話し合うための重要な資料になります。また、離婚する場合には、慰謝料だけでなく、財産分与、子どもの養育、今後の生活などについても確認しましょう。
ここでいう離婚は、不倫された相談者様が、自分の意思で離婚を選ぶ場合です。不倫した配偶者の都合に合わせて離婚するという意味ではありません。
不倫した配偶者から離婚を求められた場合
不倫した配偶者が、不倫相手との関係を続けるために離婚を要求してくることがあります。相談者様が離婚を望んでいないのであれば、離婚に応じる必要はありません。 不倫した側が一方的に離婚を決めることはできません。
不貞行為によって婚姻関係を壊した配偶者は「有責配偶者」と呼ばれます。有責配偶者からの離婚請求は厳しく制限されるため、まずは不貞の証拠を確保し、離婚を拒むための根拠を明確にしましょう。また、勝手に離婚届を提出される心配がある場合は、市区町村役場で「離婚届不受理申出」の手続きをしておきましょう。不倫した配偶者の都合で、相談者様が望まない離婚を受け入れる必要はありません。
まだ離婚するかどうか決められない場合
不倫の証拠を確保しても、離婚するか、夫婦関係を修復するか、すぐには決められないこともあります。その場合は、まず不倫相手への慰謝料請求を先に進めましょう。 不倫相手の責任を追及し、慰謝料の支払いと今後の接触禁止について合意書を交わし、不倫相手との問題を解決します。
不貞行為に対する慰謝料と、離婚に伴う慰謝料は別のものです。 不倫相手への慰謝料請求を済ませたからといって、すぐに離婚するかどうかを決める必要はありません。そのうえで、夫婦関係を修復するのか、離婚して新しい生活を始めるのか、時間をかけて考えましょう。大切な決断だからこそ、焦らず、納得できる答えを出しましょう。

ダブル不倫についてのよくある質問
- ダブル不倫でも、離婚せずに慰謝料を請求できますか?
-
はい。ダブル不倫だからといって、慰謝料請求の権利がなくなるわけではありません。通常の不倫と同じように、不倫相手へ慰謝料を請求できます。
不貞行為に対する慰謝料と、離婚に伴う慰謝料は別の問題です。離婚するかどうかを決めていなくても、不倫相手への慰謝料請求を先に進めることができます。
- ゼロ和解をした後でも、自分の配偶者に慰謝料を請求できますか?
-
はい。ゼロ和解をする際に、相談者様の配偶者への慰謝料請求権を残しておけば、後から請求できます。ゼロ和解では、不倫相手との慰謝料問題と、相談者様の配偶者への慰謝料請求を分けて考えましょう。和解書には、誰に対する慰謝料請求を終わらせるのかを明確にし、相談者様の配偶者への請求権を残すことを記載しましょう。
- 配偶者が浮気している確証がなくても、探偵に相談できますか?
-
はい。浮気をしている確証がなくても、探偵に相談できます。夫や妻の行動の変化、帰宅時間、外出予定など、気になっていることをお伝えください。「女の勘」や、はっきりした理由を説明できない違和感からの相談でも大丈夫です。
みらい探偵社®︎では、相談者様のお話を詳しく伺い、浮気の事実を確認するために必要な調査をご提案します。すでに不倫を問い詰め、配偶者が警戒している場合の調査にも対応しています。
まとめ:ダブル不倫にも解決する方法があります
ダブル不倫でも、通常の不倫と同じように慰謝料を請求できます。離婚を望まない場合でも、不倫相手に責任を求めることは可能です。
一方、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されることもあります。ゼロ和解は、証拠の有無や置かれている状況によって、有利にも不利にもなる解決方法です。 また、不倫相手の配偶者への連絡や、取得した調査報告書の提供は、新たなトラブルを招くことがあるためおすすめしません。
まずは必要な不貞の証拠を確保し、不倫相手への慰謝料請求や関係解消を進めましょう。離婚するか夫婦関係を修復するかは、その後じっくり考えても構いません。
みらい探偵社®︎では、浮気の確証がない段階から、すでに不倫が発覚して対象者が警戒している場合まで、状況に応じた調査に対応しています。ダブル不倫の証拠収集や不倫相手の身元確認についてお困りの場合は、みらい探偵社®︎の無料相談をご利用ください。





