夫婦喧嘩の勢いで離婚届にサインしてしまった後、配偶者の浮気が発覚した。さあどうする?
夫婦間の問題は複雑で繊細です。一時の感情で取った行動が後悔につながることも少なくありません。特に、夫婦喧嘩の勢いで離婚届にサインしてしまい、その後配偶者の浮気が明らかになった場合、どのように対処すればよいのでしょうか?
「性格の不一致で協議離婚しようと思っていたけれど、浮気があるなら話は別だ」とお怒り気持ちが収まらないご相談もよくあります。まずは冷静になることですが、そんな時に考えられる対処法について、みらい探偵社®︎が解説します。
離婚の不受理届の提出
まず重要なのは、勢いでサインした離婚届が市役所に提出されることを阻止することです。このためには、「離婚の不受理届」を出す必要があります。これにより、離婚届が一方的に提出されることを防ぎ、時間を稼ぐことができます。
不受理届とは
離婚届などの届出が特定の人によって行われることを事前に防ぐために役所に提出する書類です。この手続きを利用することで、一方的な離婚届の提出を防ぎ、不意の離婚を回避することが可能になります。
居住地を管轄する市区町村役場の戸籍課または市民課などですぐに手続きできますので、そのような状況になったらできる限り早く手続きするようにしましょう。
浮気調査の依頼
次に、配偶者の浮気の証拠を集めるために、調査力の高い探偵社に調査依頼をすることが重要です。みらい探偵社®︎では、浮気調査において高い専門性と実績を有しており、依頼者様の疑念を確かな証拠へと変えるサポートを行います。
調査中は現状維持
調査中は、配偶者の浮気を疑っていることは、配偶者に気付かれないようにしてください。配偶者は、自身の浮気を隠したまま、性格の不一致など別の理由で離婚しようと企てていますので、ただでさえ警戒心はかなり強いと思われます。
また、浮気をしている配偶者は早く離婚を成立させようとして、離婚条件の話合いなどを進めようとして来ますが、時間を稼ぐために、「勢いで離婚と言ってしまったけど、やっぱりもう少し考えたい」などと言って話し合いをしないようにすることが大切です。確実な不貞の証拠が押さえられるまでは、のらりくらりと話し合いをかわしてください。
浮気相手への慰謝料請求
確固たる浮気の証拠が手に入れば、次は浮気相手に対して慰謝料を請求することが可能です。このプロセスは、正当な権利行使であり、不貞行為に対する正当な対価を求めるものです。
離婚条件の決定
浮気の証拠が確保できたら、配偶者との離婚条件、例えば慰謝料や養育費、財産分与などについて話し合い、公正証書を作成します。公正証書には、双方が合意した離婚条件を明文化し、法的な効力を持たせることができます。
まとめ
夫婦喧嘩で離婚届にサインした後の配偶者の浮気発覚は、複雑な感情に直面することでしょう。「性格の不一致で協議離婚しようと思っていたけれど、浮気があるなら話は別だ」と怒りの感情が爆発してしまいそうになります。でも、そこで冷静になっていただきたいのです。
適切な手順を踏み、専門家のサポートを得ることで、より良い解決に向けて進むことができます。不貞の証拠があれば、離婚原因は配偶者の不貞となり、慰謝料請求もできるでしょう。みらい探偵社®︎は、そんな時でも皆様の味方として、最善のサポートを提供いたします。