浮気・不倫の証拠があっても言い訳を続ける配偶者:「ホテルには入ったけど何もしてない」は通用するのか?

横浜で浮気調査をする探偵

浮気調査の現場では、配偶者が異性と2人でホテルに入る〜出る姿を捉えることは非常に強力な証拠とされています。しかし、いざその証拠を突きつけられたとき、配偶者が「ホテルに入ったけど何もしていない」と言い訳をするケースも珍しくありません。では、そのような言い訳が本当に通用するのでしょうか?本記事では、実際によく聞かれる言い訳のパターンと、法的にその主張が認められる可能性について解説します。

目次

浮気・不倫の証拠とは?

浮気の証拠には様々な形がありますが、特に強力なものは「ホテルに入る〜出る姿」を記録した写真や映像です。これらは浮気の有力な証拠となり、浮気を訴えたい依頼者様にとって非常に説得力のある材料です。探偵社に依頼し、このような証拠が揃っていれば、通常、浮気があったと判断されることが多いですが、配偶者が最後の言い逃れとして「ホテルには入ったが何もしていない」と主張するケースもあります。

よくある「ホテルには入ったけど何もしていない」という言い訳

浮気が発覚した際、浮気をした配偶者が「ホテルには入ったけど何もしていない」と言い訳することは少なくありません。以下は、その代表的な例です。

  • 体調が急に悪くなったので、文字通り休憩するためにホテルを利用した。
    疲労や体調不良を理由に、単に休憩のためにホテルに入ったという主張。特に、昼間の利用に対してよく見られる言い訳です。
  • 静かな部屋でリモートワークする必要があったため、ホテルを利用した。
    最近のリモートワークの普及により、集中できる環境としてホテルを選んだという説明も増えています。自宅やカフェよりも仕事に適しているという理由です。
  • 飲み屋・カラオケと間違えて入ってしまった。
    酔っていた、または勘違いをしてホテルに入ったという言い訳。現実的には信じがたいですが、言い逃れの手段として利用されることがあります。
  • 誰にも聞かれたくない相談があると言われ、プライバシーが守られるホテルを利用した。
    ビジネスや個人的な問題についての相談のため、ホテルの個室が適していると判断したという理由です。この言い訳は、プライバシーを重視する環境であることを強調しています。

これらの言い訳は、一見すると合理的に聞こえるかもしれませんが、実際にこれがどこまで通じるかは、証拠の強さや状況次第です。

法的視点:証拠があっても「ホテルには入ったけど何もしていない」という言い訳は通じるのか?

では、証拠が揃っていても、「ホテルには入ったけど何もしていない」という言い訳は通じるのでしょうか?

日本の法律では、浮気・不貞行為が婚姻関係を破壊する行為とみなされ、慰謝料の請求や離婚の理由として認められます。ただし、不貞行為が認められるためには、通常、肉体関係があったことが必要です。したがって、ホテルに入ったという事実だけでは、必ずしも不貞行為と認められるわけではありません。

しかし、裁判所は状況証拠を総合的に判断します。複数回、同じ男女の組み合わせでホテルに入ったという証拠がある場合、肉体関係があったと推定される可能性が高くなります。

法的に「ホテルには入ったけど何もしてない」と認められる場合

「ホテルに入ったが何もしていない」という言い訳が法的に認められる可能性は非常に低いですが、場合によっては通ることもあります。以下のような特殊な状況下では、その言い訳が認められることがあります。

  • ホテルに入って5分程度で出た場合
    ホテルに入った時間が非常に短い場合、裁判所は肉体関係がなかったと判断することがあります。滞在時間が5分など極端に短い場合、合理的に不貞行為があったと推測するのは難しいです。
  • ホテル内で何もしていないことを証明できる証拠がある場合
    本当に、ホテルに入る瞬間から出る瞬間までの映像記録があり、部屋の中で何もしていなかったことが確認できる場合は、この言い訳が通る可能性もあります。例えば、ホテルの中でただ会話をしていただけだった場合や、常にライブ配信がされており記録が残されている場合等です。
  • ホテルの敷地内には入ったが、ホテル内のレストランを利用した等、個室に入っていないことを証明できる証拠がある場合
    ホテルの滞在時間=ホテル内のレストランの滞在時間 の場合、それが証明できれば、「ホテルには入ったけど何もしてない」ことが認められる場合があります。
横浜で浮気調査をする探偵
証拠があれば、配偶者の雑な言い訳に付き合う必要はありません。

結論:取って付けたような言い訳に振り回される必要はない

浮気の証拠を突きつけたのにもかかわらず、「ホテルには入ったけど何もしていない」という言い訳が法的に通じるケースはごく限られています。特に、複数の証拠が揃っている場合は、言い訳が成立しにくい状況です。しかし、短時間の滞在や肉体関係が無いことを証明できる場合には、その言い訳が認められることもあります。

依頼者様がこのような状況に直面した場合、配偶者の取って付けたような言い訳に振り回されず、冷静に対処することが重要です。言い訳をしてくるのであれば、法の判断を求めるか、言い訳を証明できる証拠の提出を求めましょう。(常識的に考えて、提出できないことがほとんどです。実際には肉体関係があったのですから・・・)

みらい探偵社®︎で証拠を取った場合、配偶者のこのような言い訳は(配偶者に不貞が無かったことを証明できる証拠がある場合を除き)ほぼほぼ通じませんのでご安心ください。配偶者に訳の分からない言い訳を言わせないためにも、確実な証拠集めが重要です。みらい探偵社®︎は、依頼者様が安心して次のステップに進めるようサポートいたします。

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